Sustainability Report 2022

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Sustainability Report 2022

ワーク・ライフ・バランスの推進

D&Iに関する基本的な考え方に基づき、従業員が個々の事情に応じて働ける環境づくりを目指し、それぞれのライフスタイルに応じて能力を最大限に発揮できるよう、ワーク・ライフ・バランスを推進しています。

取組み推進の一環として、2019年4月より、これまで育児・介護に携わる従業員などに利用が限定されていたフレックスタイム勤務制度を全社的に導入し、加えて、2020年4月より、事務所勤務者を対象に在宅勤務制度を導入しました。2021年4月には、フレックスタイム制におけるコアタイムを廃止、さらに、国内操業現場勤務者も本制度利用対象に含めています。また、半日単位の有給休暇取得に加え、夏季連続休暇取得の促進や有給休暇取得推奨日の設定も継続実施しており、心身両面をリフレッシュできる環境を整えています。時間外労働時間削減の取組みとしては毎週水曜日をワーク・ライフ・バランスデーとして早めの帰宅を促すとともに、継続的に一定以上の時間外労働を行っている従業員がいた場合、上司と人事部門は、現状把握や問題点の共有、解消策の確認などのコミュニケーションを図っています。

このほか、多様性や個性を尊重し、従業員が一層いきいきと働くことができる職場環境をつくり出すため、ビジネスカジュアルのドレスコードを、年間を通じて実施しています。

育児・介護の支援

育児や介護に携わる従業員の仕事と家庭の両立を支援する環境整備に積極的に取組み、さまざまな支援制度を整備しています。例として、日本においては、育休開始日から5日間は給与100%支給、育児・介護休業期間中も法定基準を上回る2割の給与支給1、対象者一人当たり5日2取得できる子の看護/看護・介護休暇についても、法定基準を上回る形で有給としています。さらには就業時間中、理由を問わず中抜け休憩を取得することを認めています。

また、コアタイムのないフレックスタイム制度を活用できることに加え、在宅勤務制度も従業員に浸透しており、柔軟な働き方を実現しています。育児や介護を理由とした短時間勤務利用についてはフレックスタイム制度と併用ができ、日々異なる時間帯や短縮時間を認める柔軟性が高い運用をしています。

制度面を整えるだけでなく、「育児世代を部下に持つ上司向け研修」を継続実施することで上司からの適切なフォローなどが行えるようソフト面の整備も進めています。加えて、男性の育児参加を推進すべく、男性従業員が育児休業を取得するメリットや制度詳細をわかりやすくまとめた資料を社内イントラネットで公開するなどに取り組んできた結果、男性の育児休業取得率も増加傾向にあります。育児・介護休業法の改正に伴う社内説明会開催や、従来より導入していた配偶者出産特別休暇(有給3日)について、出産後に限定せず、出産予定日前後の期間でも利用できるよう拡充するなど取得環境の整備や、育児休業に対する理解の促進を図っています。

育児休業から復職する従業員が抱える不安を取り除けるように、復帰前の座談会を開催するほか、休業中にスキルアップを望む方々が自己啓発制度を利用できるようにするなど、個々の意欲を後押ししています。また、子どもが満1歳に達する前に職場復帰した従業員は、子どもが満1歳に達する前日まで一日30分×2回の哺育時間(有給)が使用できます。

育児世代の従業員の就労支援策としては、子どもが満3歳に達するまで保育補助制度を設けているほか、従業員の子女の入園優先枠を確保できるよう企業主導型保育契約への締結や、ベビーシッター利用者支援事業への加入など進めています。

これらの取組みが評価され、当社は東京労働局から、従業員の仕事と子育ての両立を支援している「子育てサポート企業」として、2018-2020年度分の取組みに対する4度目の次世代認定マーク(愛称:くるみん)を取得しました。

また、法定では要介護認定者に対して認められている介護休暇についても、認定の有無に関わらず、高齢の親のための付き添いといった柔軟な運用も認めることで、従業員の介護との両立も支援しています。

1 日本では、主たる養育者、主たる養育者以外のいずれもが子どもが満1歳を迎える前日(保育所などにおける保育の利用ができず、会社に認められる場合は最大2 歳に達する日)まで育児休業を取得できることが法定で定められています。また、主たる養育者以外が主たる養育者と同時に育児休業を取得する場合も、子どもが1歳2カ月になるまで育児休業を取得することができます。育児休業を取得する期間は、休業前のおおよそ67%、または50%を育児休業給付金として公共職業安定所(ハローワーク)から受け取ることができ、当社は育児休業給付金とは別に、法定を上回る形で育児休業期間中、2割の給与を支給しています。なお、2022年10月より、出生時育児休業(出生後8週間において最大4週間の休業を2回に分割して取得可能)や育児休業の2回までの分割取得等、男性の育児参加を促進する柔軟な施策が導入されました。

2 対象者が2名以上の場合は最大10日