GRI Standards対照表
GRI Standards対照表
Universal Standards
GRI 1: Foundation 2021
GRI 2: General Disclosures 2021
報告組織に関する開示事項
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 2-1 | 組織の詳細 | |||||
| 2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | |||||
| 2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 対象期間:2023年1月1日~2023年12月31日 | ||||
| 2-4 | 情報の修正・訂正記述 | – | ||||
| 2-5 | 外部保証 | 
活動と労働者
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | |||||
| 2-7 | 従業員 | |||||
| 2-8 | 従業員以外の労働者 | – | 
ガバナンス
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 2-9 | ガバナンス構造と構成 | |||||
| 2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | |||||
| 2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | |||||
| 2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | |||||
| 2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | |||||
| 2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |||||
| 2-15 | 利益相反 | |||||
| 2-16 | 重要な懸念事項の伝達 | |||||
| 2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | |||||
| 2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | |||||
| 2-19 | 報酬方針 | |||||
| 2-20 | 報酬の決定プロセス | |||||
| 2-21 | 年間総報酬額の比率 | 
戦略、方針、実務慣行
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |||||
| 2-23 | 方針声明 | |||||
| 2-24 | 方針声明の実践 | |||||
| 2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | |||||
| 2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | |||||
| 2-27 | 法規制遵守 | |||||
| 2-28 | 会員資格を持つ団体 | 
ステークホルダー・エンゲージメント
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | |||||
| 2-30 | 労働協約 | 
GRI 3: Material Topics 2021
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-1 | マテリアルな項目の特定プロセス | |||||
| 3-2 | マテリアルな項目のリスト | |||||
| 3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | 
Topic-Specific Standards
項目11.1 GHG排出
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.1.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・フレアリングおよびベンティングのマネジメントのための措置、ならびにそれらの措置の有効性を記載する | ||||||
| 302-1 | 11.1.2 | 組織内のエネルギー消費量 | ||||
| 302-2 | 11.1.3 | 組織外のエネルギー消費量 | ||||
| 302-3 | 11.1.4 | エネルギー原単位 | ||||
| 305-1 | 11.1.5 | 直接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ1) | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・直接的なGHG排出量(スコープ1)の総計に占めるCH4の割合を報告する | – | |||||
| ・直接的なGHG排出量(スコープ1)の総計の内訳を排出源の種類(固定燃焼、処理、漏出)別に報告する | – | |||||
| 305-2 | 11.1.6 | 間接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ2) | ||||
| 305-3 | 11.1.7 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG) 排出量(スコープ3) | ||||
| 305-4 | 11.1.8 | 温室効果ガス(GHG)排出原の削減 | 
項目11.2 気候に関連する適応、レジリエンス、移行
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.2.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・低炭素社会への移行に伴う 労働者および 地域コミュニティへのインパクトを防止または軽減するための組織の方針、コミットメント、措置を記載する | ||||||
| ・気候変動によるリスクおよび機会のマネジメントの責任を担っている組織内のレベルおよび部門を報告する | ||||||
| ・気候変動によるリスクおよび機会のマネジメントにおける取締役会の監督について記載する | ||||||
| ・最高ガバナンス機関のメンバーや上級経営幹部向けの報酬方針などにおいて、気候変動関連のインパクトのマネジメントの責任がパフォーマンス評価やインセンティブ制度と連動しているかどうかを報告する | ||||||
| ・組織の戦略のレジリエンスを評価するために利用した気候変動関連のシナリオ(2℃以下のシナリオを含む)を記載する | ||||||
| 201-2 | 11.2.2 | 創出、分配した直接的経済価値 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・確認埋蔵量および推定埋蔵量の排出ポテンシャルを報告する | ||||||
| ・気候変動によるリスクおよび機会の特定の判断材料となったインターナル・カーボンプライシング(社内炭素価格)および石油・ガス価格設定の前提条件を報告する | ||||||
| 
・気候変動関連のリスクおよび機会が、組織の事業活動や収益にどのように影響するか、または影響する可能性があるかを、以下の点を含め記載する | ||||||
| 
・資本的支出(CAPEX)のうち、以下の投資に割り当てられる割合を報告する | ||||||
| 
・組織における気候変動に関連するリスクへの対処を可能にするその他の研究・開発イニシアティブ | ||||||
| 305-5 | 11.2.3 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・GHG排出量の目標およびターゲットの設定方法を報告し、それらが科学的合意を反映しているかどうかを明記するとともに、目標およびターゲットが準拠している国際機関の発行文書または強行法規を記載する | ||||||
| ・目標およびターゲットの対象となるGHG排出のスコープ(1、2、3)、活動、および取引関係を報告する | ||||||
| ・目標およびターゲットの基準値、ならびに目標およびターゲット達成のためのスケジュールを報告する | ||||||
| 11.2.4 | 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||||
| 気候変動に関する公共政策の策定およびロビー活動への組織のアプローチついて、以下の点を含め記載する。 | ||||||
| ・公共政策の策定およびロビー活動への参加の焦点である、気候変動関連の重要論点に対する組織の姿勢。なお、これらの政策やロビー活動が基盤とする見解と、組織が表明している方針や目標などの公式な姿勢との間に相違があれば記載する | ||||||
| 
・気候変動に関する公共政策の策定およびロビー活動に参加する代表団体や委員会のメンバーである、あるいはそれらに貢献しているか。これには以下の点を含める | 
項目11.3 大気への排出
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.3.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 305-7 | 11.3.2 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | ||||
| 416-1 | 11.3.3 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・製品の品質を向上させ、大気排出物を削減するためにとった措置を記載する | 
項目11.4 生物多様性
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.4.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | 
 | |||||
| ・事業サイトにおける生物多様性のノーネットロス(損なわれる環境面の価値の損失を実質ゼロにすること)またはネットゲイン(損失分以上の環境的な価値を生みだすこと)の達成に向けた方針およびコミットメントを記載する。また、それらのコミットメントが現在および将来の事業活動、ならびに 生物多様性価値の高い地域 以外での事業活動に適用されるかどうかを記載する | ||||||
| ・生物多様性に関連するインパクトをマネジメントするための措置を検討する際に、ミティゲーション・ヒエラルキーの枠組みが適用されたかどうかを報告する | ||||||
| 304-1 | 11.4.2 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ||||
| 304-2 | 11.4.3 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・影響を受ける生息地および生態系に関連する生物多様性への著しいインパクトを報告する | ||||||
| 304-3 | 11.4.4 | 生息地の保護・復元 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| 
・ミティゲーション・ヒエラルキーの適用によって、以下の地域がどのように形成されたかを記載する(該当する場合) | – | |||||
| 304-4 | 11.4.5 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならび国内保全種リスト対象の生物種 | – | 
項目11.5 廃棄物
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.5.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 306-1 | 11.5.2 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | ||||
| 306-2 | 11.5.3 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | ||||
| 306-3 | 11.5.4 | 発生した廃棄物 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| 
・発生した廃棄物の組成を報告する際、以下の廃棄物の内訳を記載する(該当する場合) | ||||||
| 306-4 | 11.5.5 | 処分されなかった廃棄物 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| 
・処分されなかった廃棄物の組成を報告する際、以下の廃棄物の内訳を記載する(該当する場合) | ||||||
| 306-5 | 11.5.6 | 処分された廃棄物 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| 
・発生した廃棄物の組成を報告する際、以下の廃棄物の内訳を記載する(該当する場合) | 
項目11.6 水と廃水
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.6.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 303-1 | 11.6.2 | 共有資源としての水の相互作用 | ||||
| 303-2 | 11.6.3 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | ||||
| 303-3 | 11.6.4 | 取水 | ||||
| 303-4 | 11.6.5 | 排水 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・排出される生産随伴水およびプロセス廃水の水量を報告する(単位:千kL) | ||||||
| ・生産随伴水およびプロセス廃水に排出される炭化水素の濃度(mg/L)を報告する | ||||||
| 303-5 | 11.6.6 | 水消費 | 
項目11.7 社会経済面のコンプライアンス
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.7.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 402-1 | 11.7.2 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・事業上の重大な変更に先立ち労働者とエンゲージメントを行う手法を記載する | ||||||
| 402-2 | 11.7.3 | 従業員のスキル向上および移行支援プログラム | ||||
| 11.7.4 | 
・以下の事業サイトを記載する。 | 該当事例なし | ||||
| 11.7.5 | 廃止されたまま放置されている構造物をリスト化し、その理由を記載する。 | 該当事例なし | ||||
| 11.7.6 | 事業サイトの閉鎖後のモニタリングおよび処置を含む、組織による閉鎖およびリハビリテーション資金の総額を報告する。 | 該当事例なし | 
項目11.8 資産の保全および重大インシデントの管理
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.8.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 306-3 | 11.8.2 | 発生した廃棄物 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・それぞれの重大な漏出ついて、 漏出の原因および回収量を報告する | ||||||
| 11.8.3 | 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||||
| ・Tier 1およびTier 2のプロセス安全事故の総発生件数、およびその内訳を事業活動別に報告する(例:探査、開発、生産、閉鎖・リハビリテーション、精製、処理、輸送、貯蔵)。 | ||||||
| 11.8.4 | 【追加的なセクター別推奨事項】 | 該当事例なし | ||||
| ・組織の廃滓施設を一覧表示する | ||||||
| 
・各廃滓施設について、以下を行う | ||||||
| 
・以下を目的として行った措置を記載する | 
項目11.9 労働安全衛生
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.9.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 403-1 | 11.9.2 | 労働安全衛生マネジメントシステム | ||||
| 403-2 | 11.9.3 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | ||||
| 403-3 | 11.9.4 | 労働衛生サービス | ||||
| 403-4 | 11.9.5 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | ||||
| 403-5 | 11.9.6 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | ||||
| 403-6 | 11.9.7 | 労働者の健康増進 | ||||
| 403-7 | 11.9.8 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | ||||
| 403-8 | 11.9.9 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | ||||
| 403-9 | 11.9.10 | 労働関連の傷害 | ||||
| 403-10 | 11.9.11 | 労働関連の疾病・体調不良 | 
項目11.10 雇用慣行
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.10.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 401-1 | 11.10.2 | 従業員の新規雇用の総数と離職 | ||||
| 401-2 | 11.10.3 | 正社員に標準支給し、非正規社員には支給しない手当 | ||||
| 401-3 | 11.10.4 | 育児休暇 | ||||
| 402-1 | 11.10.5 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - | |||
| 404-1 | 11.10.6 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ||||
| 404-2 | 11.10.7 | 従業員のスキル向上および移行支援プログラム | ||||
| 414-1 | 11.10.8 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | ||||
| 414-2 | 11.10.9 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | 
項目11.11 非差別と機会均等
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.11.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 202-2 | 11.11.2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||||
| 401-3 | 11.11.3 | 育児休暇 | ||||
| 404-1 | 11.11.4 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | ||||
| 405-1 | 11.11.5 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | ||||
| 405-2 | 11.11.6 | 基本給と報酬総額の男女比 | ||||
| 406-1 | 11.11.7 | 差別事例と実施した救済措置 | 該当事例なし | 
項目11.12 強制労働と現代奴隷
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.12.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 409-1 | 11.12.2 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | ||||
| 414-1 | 11.12.3 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | 
項目11.13 結社の自由と団体交渉
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.13.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 407-1 | 11.13.2 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 
項目11.14 経済的インパクト
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.14.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・地域コミュニティ に対するプラスのインパクトの拡大を目的として実施している コミュニティ開発プログラムについて記載する(雇用、調達、研修機会提供へのアプローチなど) | ||||||
| 201-1 | 11.14.2 | 創出、分配した直接的経済価値 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・創出、分配した直接的経済価値をプロジェクトごとに報告する | ||||||
| 202-2 | 11.14.3 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | ||||
| 203-1 | 11.14.4 | インフラ投資告および支援サービス | ||||
| 203-2 | 11.14.5 | 著しい間接的な経済的インパクト | ||||
| 204-1 | 11.14.6 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 
項目11.15 地域コミュニティ
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.15.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・地域コミュニティ内のステークホルダーを特定し、当該ステークホルダーとエンゲージメントを行うためのアプローチを記載する | ||||||
| ・組織が特定した地域コミュニティ内の社会的弱者を記載する地域コミュニティにとって特に懸念される集団的権利または個人的権利を特定した場合、それについて記載する | ||||||
| 
 | ||||||
| 
・社会的弱者とのエンゲージメントのアプローチについて、以下の点を含め記載する | – | |||||
| 413-1 | 11.15.2 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施を実施した事業所 | ||||
| 413-2 | 11.15.3 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在化しているもの、潜在的なもの)を及ぼす事業所 | – | |||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・事業活動または有害物質の利用を原因とする汚染へのばく露の結果として生じる、地域コミュニティの健全性へのインパクトを記載する | – | |||||
| 11.15.4 | 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||||
| 
・特定した地域コミュニティからの苦情の件数および種類について、以下の点を含め報告する | 
項目11.16 土地と資源に関する権利
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.16.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| 
・影響を受ける社会的弱者とのエンゲージメントのアプローチについて、以下の点を含め記載する | ||||||
| ・資産喪失に対する補償や、生活・生計の向上または回復に向けた支援を確立するプロセスなど、強制的な居住地移転の対象となる地域コミュニティや個人に対して是正措置を提供するアプローチについて記載する | ||||||
| 11.16.2 | 強制的な居住地移転を引き起こした、またはそれを助長した事業活動が行われた場所、あるいはそのような居住地移転が進められている場所を記載する。それぞれの場所について、人々の生活や 人権 がどのような影響を受け、どのように回復したかを記載する | 
項目11.17 先住民族の権利
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.17.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・雇用、調達、研修機会の提供のアプローチなど、 先住民族へのプラスのインパクト を拡大することを目的とするコミュニティ開発プログラムについて記載する | ||||||
| 
・先住民族とのエンゲージメントのアプローチについて、以下の点を含め記載する | ||||||
| 411-1 | 11.17.2 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 該当事例なし | |||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・先住民族の権利を侵害したと特定された事案について記載する | 該当事例なし | |||||
| 11.17.3 | 【追加的なセクター別推奨事項】 | |||||
| 事業が行われる場所のうち、先住民族が存在する、あるいは組織の活動によって先住民族が影響を受ける場所を記載する | ||||||
| 11.17.4 | 
・各事案における当該組織の一切の活動において、「自由意思による、事前の、十分な情報に基づく同意(FPIC)」を先住民族に求めるプロセスに当該組織が参加したかどうかを、以下の点を含め報告する | 
項目11.18 紛争と治安
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.18.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・紛争地域にある事業所の所在地を記載する | 該当事例なし | |||||
| ・公安・治安部隊による人権尊重を確保するためのアプローチについて記載する | ||||||
| 410-1 | 11.18.2 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 
項目11.19 反競争的行為
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.19.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 206-1 | 11.19.2 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 
項目11.20 腐敗防止
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.20.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・組織のサプライチェーン において、腐敗の潜在的なインパクトまたは腐敗のリスクがどのようにマネジメントされているかについて記載する | ||||||
| ・個人が腐敗に関する懸念を提起できるよう設置されている内部告発制度やその他の制度について記載する | ||||||
| 205-1 | 11.20.2 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業 | ||||
| 205-2 | 11.20.3 | 腐敗防止に関する方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | ||||
| 205-3 | 11.20.4 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | ||||
| 11.20.5 | 
・契約の透明性に関するアプローチについて、以下の点を含め記載する | |||||
| 11.20.6 | • 組織の受益所有者のリストを提示し、ジョイントベンチャーやサプライヤーを含むビジネスパートナーの受益所有者を当該組織がどのように特定しているかについて記載する | – | 
項目11.21 政府への支払い
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.21.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 201-1 | 11.21.2 | 創出、分配した直接的経済価値 | – | |||
| 201-4 | 11.21.3 | 政府から受けた資金援助 | – | |||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| 
・国有企業(SOE)の場合 | ||||||
| 207-1 | 11.21.4 | 税務へのアプローチ | ||||
| 207-2 | 11.21.5 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | ||||
| 207-3 | 11.21.6 | 税務に関するステークホルダーエンゲージメントと懸念への対処 | ||||
| 207-4 | 11.21.7 | 国別の報告 | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| 
・該当する場合は、プロジェクト単位で徴収される政府への支払いの内訳をプロジェクト別および以下の収入源別に報告する | ||||||
| 11.21.8 | 適用した閾値 、およびプロジェクト単位の政府への支払いに関する報告がどのように編集されたかを理解するために必要なその他の背景情報を報告する | – | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| 
・国、または国から販売代行の指名を受けた第三者から購入した石油・ガスについて、以下を報告する | 
項目11.22 公共政策
| Indicator | Sector Standard | Description | Links | |||
| 3-3 | 11.22.1 | マテリアルな項目のマネジメント | ||||
| 【追加的なセクター別推奨事項】 | ||||||
| ・公共政策の策定およびロビー活動への参加の焦点である重要論点に対する組織の姿勢。なお、これらの政策やロビー活動が基盤とする見解と、組織が表明している方針や目標などの公式な姿勢との間に相違があれば記載する | ||||||
| 
・公共政策の策定およびロビー活動に参加する代表団体や委員会のメンバーである、あるいはそれらに献金しているかについて、以下の点を含め報告する | ||||||
| 415-1 | 11.22.2 | 政治献金 | 該当事例なし |